相続の開始後は、遺言書の有無の調査、家庭裁判所の検認手続きから相続人の調査、相続財産の調査、相続財産発覚後の承継、相続放棄・限定承認など法的処理に時間と労力がかかります。

行政書士は官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類の作成を業としており、

  • 遺言書の文案の作成、作成補助
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産目録の作成
  • 相続関係説明図および財産目録の作成に必要な戸籍謄本、不動産の履歴事項全部証明書等の請求・受領

などを通じて相続のサポートをすることができます。また、預貯金の解約や遺言執行などにも対応できます。

ただし、行政書士は紛争解決や相続税申告、相続登記を扱うことはできません。その場合は弁護士、税理士、司法書士などの提携先事務所に連携いたします。

お気軽にお問い合わせください。0422-72-0533営業時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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